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税務会計ニュース

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司法書士に払う報酬に源泉税不要のものがある



 土地境界紛争を素早く解決するため、訴訟によらない新たな紛争解決の制度を盛り込んだ不動産登記法改正案がまもなく国会に提出されます。

政府は、新制度を使いやすくするため、紛争当事者の代理を務める権限(代理権)を、弁護士に加えて土地家屋調査士と司法書士に拡大する関連法改正も行う予定です。

 土地境界紛争を素早く解決するための新制度には、新設する「筆界調査委員」の現地調査に基づき登記官が当事者に境界を示す方式が盛り込まれることになっています。

同時に司法書士にも紛争処理の代理権を与える模様で、司法書士業界では職域拡大・報酬アップにつながることから注目の的となっています。

 ところで、税理士や司法書士に対し会社が支払う報酬については、源泉所得税を徴収しなければならないことになっています。

しかし、税理士などに支払う金銭であっても、源泉所得税を徴収しなくてもよいものがあります。

その源泉徴収を必要としない金銭とは、不動産の購入などにあたって司法書士らが立替払いした登録免許税などのことです。

つまり、会社が司法書士などに不動産の登記や申請を任せるケースがありますが、そういった場合に、源泉徴収の対象となる報酬と立替払いした登録免許税などを区分した明細書を付けずに合算して請求してしまい、その全額から源泉所得税を計算してしまうわけです。

こうした間違いは、司法書士の手取りを減少させることになり、場合によっては源泉所得税の納め過ぎで還付申告をしなければならないという手間まで発生しかねません。







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