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税務会計ニュース

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税務上のリベートは一部営業費用になる



 世界最大の半導体メーカー、インテル(米国)の日本法人(東京)が、国内のパソコンメーカーに競合他社と取引しないよう不当な圧力をかけたとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いで、日本法人に違法行為をやめるよう排除勧告をする方針を固めました。

 インテル日本法人は公正取引委員会から、パソコンメーカーに対して同社がパソコンの頭脳にあたる中央演算処理装置(CPU)を販売する際、ライバル製品を使わないことなどの不当な条件の下に、リベートの提供を持ちかけていた疑いが持たれています。

 ところで、税務上使われるリベートとは、売上高などに応じて得意先などに対して金銭を交付する売上割戻しのことで、多くの業種で商習慣となっています。

一定の基準さえ満たせば、交際費ではなく営業費用にできることになっており、もちろん不正行為ではありません。

 ただし、売上割戻しが現金ではなく物品で行うときには注意が必要。

この場合は基本的に交際費に算入しなければならないことになっているからです。

ところが、その物品が少額資産や事業用資産の場合は話は別です。

この二つについては、交際費に算入する必要はなく,営業費用として処理することができるのです。

なお、少額資産とはおおむね3千円以下のものを指し、事業用資産とは、売上割戻しを行った相手が棚卸資産として販売したり、固定資産として会社で使用することが明らかなものを意味しています。








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