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税務会計ニュース

170216


「税金多く納めすぎた」だけで税務署は還付に応じない



 住宅金融専門会社(住専)の不良債権処理をめぐる課税処分取り消し訴訟で、旧日本興業銀行の勝訴が確定したことを受け、国が昨年12月、訴訟を継承したみずほコーポレート銀行に対し、利息に当たる還付加算金を含めて2100億円程度の法人税を還付していたことが話題となっています。

 今回、みずほコーポレート銀行に対して、国が還付した2100億円という金額は、国による税金還付としては過去最高額。

そのため、財務省が発表した昨年12月の一般会計税収は、法人税が前年同月比84.4%減の332億円と大幅に落ち込みました。

 ところで、税金の還付というと法人税ならば申告した後に、税金を多く納めてしまったことが分かった場合、更正の請求さえすれば税金が戻ってくると単純に考えている人が少なくありません。

実は税金の還付に当局は非常に慎重で、一定の基準に該当しなければ応じてくれないのです。

その一定の基準とは、@売上げを多く計上したとき、
A費用を損金の額に入れ忘れたとき、
B欠損金の繰越控除をしなかったとき―、の3パターンのことです。

逆に、その基準から外れて税金の還付が受けられないケースとしては、
@減価償却を償却限度額まで行わなかったとき、
A時価の低下した資産の評価替えをしなかったとき、
B引当金や準備金を限度額まで繰入れなかったとき―、などがあります。

その税金を取返すことができないケースは、いずれも損金経理が要件になっているため、税務というよりも経理の段階から正確な処理が求められているわけです。






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