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税務会計ニュース

170208


贈与されたゴルフ会員権の名義書換え料は経費 最高裁



父親から子供がゴルフ会員権の贈与を受けた際、後で支払った名義書き換え手数料が、1年分の譲渡所得から控除できるかどうかで争われていた裁判で、最高裁が「控除可能」とする判決を下し話題を呼んでいます。(平成13年(行ヒ)第276号)

しかし、今回の裁判では、子供がゴルフ会員権の贈与を受けた後に支払った名義書き換え手数料が、譲渡所得からの控除が認められている「資産の取得費」に当たるか否かが争われており、その行方が非常に注目されていました。

判決において、浜田邦夫最高裁裁判長は「贈与で資産を取得するための付随費用は控除の対象となる」との初判断を示した上、手数料はこの費用に当たると判示。

控除を認めない国税当局の課税処分を適法とした1、2審判決を破棄し、処分を取り消しました。

これにより国税側の逆転敗訴が確定しました。

贈与でかかった土地の登記費用や株式の名義書き換え手数料などにも当てはまる判断だけに、国税当局にとっては、これまで贈与から譲渡までの中間費用を考慮しない扱いを変えざるを得ず、税実務に大きな影響を与えそうです。







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