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税務会計ニュース

170201


労災による給付金の益金計上ミスが目立つ



 厚生労働省が、工場内の大規模災害の増加に対応し、労働安全衛生法を改正する方針です。

 工場のリスク評価や下請け業者との連絡調整を徹底させるため、リスク評価を努力義務化するほか、下請け業者との連絡調整も義務付けし、違反した場合には罰金を科すことにしています。

 この背景には、このところ3人以上が死傷する重大な労災が全国で増加傾向にあるという事情があるようです。

 ところで、「労災」というと、社員が仕事中にケガをして会社を休んだ場合に会社が支払う休業手当というものがありますが、実はその経費の一部については雇用保険法の規定により給付金で補てんされることになっています。
 
 ところが、その給付金について、危険な作業をともなう仕事をしている会社は別ですが、そうでない会社の場合、税務処理をミスしてしまうケースが少なくありません。

 雇用保険法に基づく給付金を受取った時点で、受け取った金額をそのまま益金に計上してしまう会社があるのです。

 これは、例えばビルの改築にあたり、営業補償金を受取った場合などは、その支払いを受けた時点で益金に計上するわけですが、これと同様に考えてしまうわけです。
 
 しかし、法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補てんするために雇用保険法等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとすることになっているのです。







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