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税務会計ニュース

170120


購入した中古ビルの修繕費は取得価額に算入


 不動産市場の調査などを手がける「生駒データサービスシステム」が発表した2004年12月時点の「賃貸オフィス市場動向」によると、東京Aクラスビルの空室率は2003年6月期のピークに比べ5.2ポイントも改善したとしています。

空き室が目立っていた古いビルにも入居者が増えている状況がうかがえます。

 東京・港区の汐留の再開発によって、千代田区や中央区に事務所を構えていた大手企業がそこへ移り住み、千代田区などでは空ビルが数多く出ていましたが、ここへきて改善してきている模様です。



 ところで、中古のビルなどを安い価格で取得し、事業用として活用するケースはよくありますが、使用にあたってほとんどが、何らかの修繕を必要とします。

 だからといって、その費用を安易に「修繕費」とするのは危険です。

 会社が取得した減価償却資産の取得価額については、
@その資産を取得した対価、
Aその資産を取得するために直接かかった費用を算入する―、と規定されています。

中古ビルの購入時に「何らかの修繕」を行った場合の支出は、ここでいうAに該当します。

つまり、損金には算入することのできない建物の取得価額に含めなくてはならないわけです。

 そこで、「購入時」ではなく少々時間を置いてから修繕すれば修繕費扱いにできるのではないかということが考えられますが、そんなに甘くはありません。あくまで実態で見て判断されるため、損金狙いの操作とわかれば重いペナルティがかかり、痛い思いをすることになるので小細工はやめたほうが良いでしょう。








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